鍼灸院のスタイルと選び方 −代々木 初台のはりきゅう治療−林鍼灸治療院
「鍼灸院はいろいろあるけど、どこに行こうか…。」
治療院選びに苦労される方も多いようです。
針の刺し方、治療方針など治療スタイルもそれぞれです。 大まかなスタイルは以下の通りです。 ■中医学系
中国で発祥、形態化。鍼・灸・漢方薬治療など。
経絡、臓腑、経筋、病邪など多角的視点を重視。
脉診、舌診、爪診、眼診、耳診、人中診、顔色、動作などを診察。
しっかりした深さまでハリを打つ。
WHOで認められている中医学鍼灸。
当院の治療基礎。
■経絡治療系
中医学を日本風にアレンジ。
経絡を重視。脉診。
脈を整える治療を重視。
ごく浅い表面にハリを打つ。
■現代医学的鍼灸系
筋・神経など現代医学的解剖学、生理学をベースとした鍼灸。
亜流も沢山あります。
どんなスタイルでされている鍼灸院さんなのか、私たち鍼灸師でも実際に受けてみないと分かりません。
鍼灸院の広告に関する法律があります。
「鍼灸院の看板やチラシに詳しい内容を明記をしてはいけません。」という法律です。詳しい治療内容、料金の掲載は禁止されています。OKなのは「治療院名」「住所」「電話番号」程度です。
これが治療院選びを難しくさせている一因かもしれません。
web上での広告には明確な規制がないので良い情報源です。が、HPを見ても悩んでしまいます。ひとつの見極めポイントをご紹介します。
*いち鍼灸師として極めて個人的な意見です。
安心できる例として、
・治療院名に院長の名前が入っている
・HPに鍼灸師の顔写真が載っている
・治療料金を明確に表示
・健康食品など物品販売をしていない
お勧めできない例として、行ってみないとわからない部分ですが、
・初回から回数券を無理やり勧めてくる
・他院で受けた治療法を明確に否定する(医療業界の常識に反する)
・領収書を出さない
個人的な意見でしたがご参考になれば幸いです。
参考
<あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律に基づく施術所 第7条第1項、第2項>
■施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
■法律第1条に規定する業務の種類
■施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
■施術日または施術時間
■その他厚生労働大臣が指定する事項
*もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)
*医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
*予約に基づく施術の実施
*休日又は夜間における施術の実施
*出張による施術の実施
*駐車設備に関する事項
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